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保健だよりは毎月発行しております。
保健室は、みなさんが元気に楽しく学校生活を送ることができるようにお手伝いするところです。保健室を正しく利用して、健康の保持増進に役立ててください。
保健室は医療機関ではありませんので、内服薬(頭痛薬や腹痛薬などの飲み薬)は出せません。薬の副作用やアレルギー反応が、個人によって異なるためです。
必要な薬がある人は各自持参してください。なお、薬の貸し借りは危険ですので絶対にしてはいけません。
入退室時のあいさつ「失礼します」「失礼しました」をきちんと言いましょう。
原則として休み時間に利用してください。急に具合が悪くなった時など、授業中に利用する場合は、授業をされる先生の許可を得てから来室してください。
ベッドで休んでいる人もいますので、保健室では騒がないようにしましょう。
保健室は応急手当をする場です。けがの継続的な手当てはできません。カットバンやシップ、ガーゼの交換などは、ご家庭で行ってください。
薬品を勝手に使ってはいけません。必ず先生の許可を得た上で使用しましょう。
以下の表にまとめた伝染病に感染した場合、学校保健法12条の規定により、校長が生徒の出席を停止させます。この場合、学校を休んでも欠席とはなりません。医師の診察により、以下の伝染病に感染したことが判明次第、学校へご連絡ください。
なお、「最初は風邪による発熱だと思って欠席したが、次の日に病院へ行ってインフルエンザと判明した」というようなケースの場合、風邪だと思って欠席した日に遡って、出席停止となります。
表中の「出席停止期間の基準」はあくまで基準であり、最終的には医師の判断によりますので、医師から登校の許可が出るまでは出席停止となります。
出席停止となる疾病に感染し、学校を休んだ場合、受診した医師の証明書は不要ですが、本校所定の「病状報告書」を提出していただきます。原則として、医師の診断がない(病院にかかっていない)場合は出席停止扱いにはなりません(体調不良やかぜによる欠席となります)。
※平成24年4月1日、学校保健安全法が一部改正され、学校感染症の種類の追加及び出席停止期間の見直しがありました。改正点は赤字で表示しています。
疾病名 | 出席停止期間の基準 | |
---|---|---|
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、重症急性呼吸器症候群(SARS)、痘そう | 完治するまで |
第二種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治 療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺,顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽喉結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 伝染のおそれがなくなるまで | |
第三種 | 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、髄膜炎菌性髄膜炎、その他の伝染病 | 伝染のおそれがなくなるまで |
【その他の伝染病のうち、条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患】 溶連菌感染症(猩紅熱)、ウイルス性肝炎、伝染性紅斑、手足口病、ヘルバンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症 |
※学校保健法施行規則19条より 「その他の伝染病」とは、校内で急速に感染者が拡大するなどした場合、校長が学校医の意見を聞き、第三種の伝染病としての措置を講じることができる疾患のこと。
学校の管理下において、生徒がけがをした場合、日本スポーツ振興センターより災害に関する医療費や見舞金の給付を受けられます。
1人あたり年額 945円の掛け金の半額は岩国市が負担し、保護者は半額負担です。
学校の管理下においてけがをし、治療や検査のために医療機関にかかり、医療費が 5,000円以上(健康保険に加入している場合、医療機関の窓口での支払いが 1,500円以上)かかった場合、日本スポーツ振興センターから見舞金という形で給付されます。
治療に要した医療点数の4割が支給されます。実際の給付まで、1~2ヶ月程度かかります。
※4割とは、健康保険による窓口負担分3割に、療養に伴って要する費用として1割加算されたものです。
同一の災害の負傷または疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
損害賠償を受けたときや他の法令の規定による給付(例えば、障害者自立支援法の自立支援医療)等を受けたときは、その受けた価額の限度において、給付を行いません。
生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校及び保育所の児童生徒に係る災害については、医療費の給付は行われません。
対自動車交通事故など、第三者の加害行為による災害で、その加害者から損害賠償を受けたとき、または非常災害(地震、津波、洪水など)で一度に大勢の児童生徒が災害に遭い、給付金の支払が困難になったときは、給付の一部または全部が行われない場合があります。
学校からお渡しする「医療等の状況」という用紙を医療機関に提出し、1か月分を記入してもらってください。診断書とは異なり、この際の記入に料金はかかりません。これを学級担任あるいは養護教諭へ提出してください。
治療が翌月にまたがる場合は、新たに用紙をお渡ししますので、今月分を提出する際にご連絡ください。
卒業後の部活動参加については、必ず各顧問の許可を得た上で、指示に従って行ってください。遊びで参加した上で負傷した場合に関しては支給の対象になりません。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付の基準によると、卒業式後、3月31日までの間の卒業校での活動については、卒業式前に学校長が承認し、あらかじめ当該校の教育計画(行事予定表または部の練習計画表など)に位置づけて、当該校の部活動等に参加させたものは学校の管理下にあるものと認められます。(ただし、任意に登校したものは、学校の管理下にあるものとは認められません。)
なお、当年3月31日までの間に4月以降進学予定の上級の学校の部活動に参加した場合は、学校の管理下にあるものとは認められないため、けがをしても給付対象となりません。ご注意ください。